第4条 (転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。
但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。
第5条 (持込禁止物)
(3) ビン、缶類、アイスボックス及びこれらに類する物
第8条 (禁止行為)
(5) 物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに 類する行為
第9条 (応援行為)
(3) 観客を組織化し又は観客の応援を統率して行われる集団による応援
第13条 (責任の制限)
観客は、練習中のボール、ホームラン・ボール、ファール・ボール、ファンサービスのために投げ入れられたボール等の行方を常に注視し、自らが損害を被ることのないよう十分注意を払わなければならない。
上記の内容を含む、
「試合観戦契約約款」に同意します。